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所有者・管理者様へ
管理者として
様々な人が利用する建物(特殊建築物等)は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れが充分に考えられます。 →事故例
管理者はこうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保しなければなりません。(建築基準法 第12条)
調査者に任せきりにせず、管理者側としても建物の現状を把握しましょう。
また、行政からの「定期報告提出案内の有無」は、「報告提出義務の有無」とは無関係です。
必ず、報告するよう心掛け致しましょう。
ずさんな管理をしていると・・・
回避できる事故の危険も回避できなくなるだけでなく、建物そのものの寿命も縮めてしまいます。安全管理のモラルが問われる今日、建物利用者の安全確保の為にも定期報告制度を利用し、自身が所有されている建物の状態の把握、長寿命化に努めるといった姿勢の方が、結局は所有者・管理者様の利益につながります。
チェック項目内容
建築物の長寿命化、劣化対策も長期的な管理上、対策が必要です。
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敷地及び地盤 : 敷地内の通路、擁壁の状況など
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建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など
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屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など
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建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など
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避難施設等 : 避難施設、非常用設備の状況など
特殊建築物等
建築設備
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換気設備 : 排気風量の測定など
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排煙設備 : 作動確認、風量測定など
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非常用の照明装置 : 点灯の確認など
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給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など
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